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インドネシア:従業員の個人文書及び年齢制限に関する労働大臣通達 - Lexology

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両通達は、インドネシアの法制度においては法的拘束力を有しない性質のものですが、通達に基づく判断は一定の説得力を持つものとされ、また、地方政府職員の公式関連キーワードはありません

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